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贈与税Q&A

Q.贈与税がかかる場合、かからない場合とは?

A 贈与税がかかる場合
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税がかからない場合
 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
1.法人からの贈与により取得した財産
  贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
  なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
4.奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
5.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
6.公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
7.特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
9.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
10.直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11.相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
相続財産を取得した人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の対象となります。 なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。



Q.非課税制度を利用した生前贈与がいくつかありますが、それぞれの制度の概要を説明して下さい。


A 1.一般的な贈与


110万円の基礎控除による非課税枠110万円
これは、誰からどんな贈与を受けても1年間で贈与を受けた金額が110万円以内なら、贈与税はかからないというものです。
通常の贈与税は、贈与を受ける人が、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額を合計して贈与税の計算をすることから、「暦年贈与」と呼ばれています。
その合計が110万円までは贈与税が課税されませんので、申告の必要はありません。
「贈与者1人について110万円の非課税枠だから、5人から贈与を受けると550万円まで非課税になる」と思っている方がおられますが、何人の贈与者から贈与を受けようとも合計して110万円までが非課税なので注意が必要です。
暦年贈与の場合には、相続で財産を取得した人が相続開始前3年の間に受けていた贈与財産を相続財産に加算して相続税が課税されることとされています。
相続開始3年より前に贈与したものは相続税の課税対象から除外されますので、長期にわたって何人にも贈与を続けると大きな節税になります。

2.夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3.相続時精算課税制度による贈与

 平成15年に創設された相続時精算課税制度は、65歳以上(贈与を行う年の1月1日現在)の父または母から20歳以上(贈与を受ける年の1月1日現在)である子に対して贈与した場合に、贈与を受けた子が選択することによって受けることができる制度です。
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けると、選択した父または母からのその年以後に受ける贈与の累計額が2,500万円まで特別控除されて贈与税が課税されません。
父、母、それぞれについて相続時精算課税制度の選択をすることができますので、合計5,000万円まで無税で贈与を受けることができます。
贈与財産の累計額が2,500万円を超えた場合には、超えた部分の金額に対して20%の税率で贈与税が課税されます。
相続時精算課税の選択をしている父または母に相続が発生したときには、相続税を計算するときに相続時精算課税による贈与時点の贈与財産の価額を加算して相続税額の計算が行われます。
つまり、相続時精算課税で生前に財産を移転しても相続税の節税効果はないということです。ただし値上がりする不動産を贈与する場合は一定の節税効果はある。
ただし、相続時精算課税贈与の累計額が2,500万円を超えた場合に、超えた部分の金額に対して20%の税率で課税された税額については相続税額から控除されます。

 「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。 なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。 また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

4.住宅取得等資金の贈与を受けた場合

 住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、次の制度又は特例があり、次の1と2の特例は重複して適用することができます。

1 住宅取得等資金の非課税
 平成26年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で下記の要件などを満たせば、贈与を受けた方ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

2 相続時精算課税選択の特例
 平成26年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
〈特例の対象となる贈与の要件(1・2共通)〉
〈イ〉住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
〈ロ〉(1)建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは(2)地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
〈ハ〉居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与

〈1の非課税適用者の主な要件〉
〈イ〉受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
〈ロ〉受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
〈ハ〉贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を〈特例の対象となる贈与の要件〉を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは取得又は増改築等の費用に充てること
〈ニ〉贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること
〈2の選択の特例適用者の主な要件〉
〈イ〉受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)であること
〈ロ〉〈1の非課税適用者の主な要件〉の〈ハ〉及び〈ニ〉の要件を満たしていること
〈手続〉
 1又は2の特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、贈与税の申告書に次の書類などを添付して所轄税務署へ提出しなければなりません。

1の特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける旨を記載するとともに、受贈者の戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書などの一定の書類
注:省エネ等住宅に該当する場合には、上記に加え、住宅性能証明書などの証明書が必要となります。
2の特例を受ける場合は、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書などの一定の書類
 
5.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から@信託受益権を付与された場合、A書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又はB書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した 場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育 資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
(注) 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資信託の受益証券のうち一定のもの(いわゆるMRF又はMMFをいいます。)をいいます。

6.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

 祖父母や両親(贈与者)は、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円(※)までを非課税とする。
※結婚関係で支払われるものについては300万円を限度とする。
・結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
・子や孫が50歳に達する日に口座等は終了。終了時に、使い残しがあれば、贈与税を課税。
・終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算。
・平成27年4月1日に本制度は創設され、平成31年3月31日までの4年間の措置。



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