本文へスキップ

上野会計事務所は相続税・贈与税の申告・相談を各分野の専門家と連携し万全のトータルサポートを行います

TEL. 06-6762-6231

〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目6-5-601

費用・報酬について

1.相談報酬

事務所でのご相談は、相談料として1回1万円をいただきます。
1回の相談は1時間程度を予定しています。1時間以上かかる場合でも相談料は1万円とし、それ以上の費用はいただきません。 30分程度で終わる簡単なご相談の場合、相談料は5000円としています。
また、出張相談も受けております。ご高齢の方や身体不自由な方でもご自宅や病院等指定の場所に出向き相談をお受けします。別途、日当2万円程度と交通費実費をいただきますが、お気軽にお電話下さい。



2.相続税申告報酬

相続税の申告報酬は処理日数・業務の難易度等々により異なりますが、だいたいの目安として総相続財産額の0.5%〜1%だとお考え下さい。
「総相続財産額」とは、借入金などの債務および生命保険金等の非課税金額を差引く前の金額で「小規模宅地等の特例」の適用前の金額となります。
なお
  1.相続財産に非上場株式が含まれる場合
  2.分割に争いがある場合
  3.広大地の適用など税務判断の難易度が高い場合
  4.不動産の筆数の多さや所在場所が遠隔地の場合
  5.銀行や証券会社の口座数、銘柄数が多く事務量が膨大となる場合
  6.申告期限が三ヶ月を切った場合
  7.その他特殊な事情が発生した場合
には別途報酬をいただく場合があります。

実際には業務内容に応じてご相談・調整させていただき、申告報酬額見積書を作成し、そこに記載されている報酬額を承認ご了解のうえで契約・着手となります。


3.還付申告報酬

還付申告報酬は難易度に応じ還付税額の20〜30%となっております。
支払った相続税は申告期限から5年以内であれば、還付が可能です。
これは相続財産の中でも土地等の評価は難関で、適切に財産を再評価することにより、評価額が減少した場合には相続財産減少すなわち相続税額減少となります。この減少した相続税額が実際に税務署から還付された場合にのみ、成功報酬として報酬をいただきます。つまり還付が成功しなければ一切報酬は発生いたしません。ただし不動産等が遠隔地の場合は別途報酬をいただく場合があります。


4.相続税額試算、不動産の評価等

5万円〜、個別にお見積もりしますのでお気軽にお電話下さい。


※上記1〜4の各報酬には消費税8%が別途加算されます。

バナースペース

上野会計事務所

〒542-0012
大阪市中央区谷町6丁目6番5号-601

TEL 06-6762-6231
FAX 06-6762-6232

E-mail; ueno@ueno-kaikei.com
URL;http://www.ueno-kaikei.com

(月〜金 9:00〜17:30)